食品の衛生管理
輸入食品検査
輸入食品検査について
当協会は、ISO/IEC 17025認定試験所/厚生労働大臣登録 食品検査機関です
販売または営業上使用する食品等を輸入する際には、食品衛生法に基づく検査が必要となる場合があります。
当協会は、厚生労働大臣登録食品検査機関として輸入食品の検査を受託しています。
※「登録検査機関」とは、政府の代行機関として業務規程の認可を受けた製品検査ができる検査機関です。
概要
指導検査(自主検査)とは
添加物や農薬等の使用状況や同じ種類の食品等の違反事例などを参考に、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、検疫所から輸入者に対して初回輸入時を含む定期的な検査の実施を指導する「検査」をいいます。
検査命令(命令検査)とは
モニタリング検査や自主検査、国内での収去検査等において食品衛生法違反が判明した際など、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、厚生労働大臣が輸入者に対して、登録検査機関での検査を命じる「検査」をいいます。
検査の流れ
1.検査受付
ご依頼の際には検査依頼書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにて、事前申し込みをお願いいたします。
必要書類
- 依頼書
- 食品等輸入届出書(届出済の場合)
- インボイス
- パッキングリスト
- B/L
- 商品の詳細が分かる書類(包装の形態、個数、重量などが分かる書類)
- 命令検査の場合、申請書・命令書
2.採取日および採取量の決定
当協会検査員が保税蔵置場所へ採取に伺う日程を調整します。
上記、必要書類の内容を確認し、検査に必要な採取量をご連絡します。採取量は、輸入品や検査内容によって異なります。
3.見本持出の申請
検査品は外貨品貨物であるため、お客様から税関に対して検査に必要な採取量の「見本持出許可申請」が必要です。
採取当日までに、「見本持出許可通知書」をご準備ください。
4.採取・検査
当協会検査員が採取し、検査を行います。
5.「製品検査結果通知書」の発行・納品
指導検査(自主検査)の場合は、お客様へ報告書を納品します。
検査命令(命令検査)の場合は、検疫所への報告となります。
なお、「食品等の輸入」に関する詳細は、厚生労働省ホームページを参照ください。
依頼書ダウンロード
検査依頼書を以下よりダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにて、事前申し込みをお願いいたします。
輸入食品検査(自主検査)
輸入食品検査(命令検査)
食品の衛生管理 お問い合わせ・お申し込み
076-269-2344
※土曜日のみ 8:30~12:00/13:00~15:00※日曜・祝日は休みとなります