作業環境測定について

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場等において、労働者の健康障害を未然に防ぐために必要な作業環境測定を行い、その記録を指定期間保存するとともに、安全な作業環境の維持とその改善に努めなければなりません。
また、5つの指定作業場については、作業環境測定士(作業環境測定機関)による定期的な測定が必要となります。

当協会では結果報告に加え、分かりやすい報告書「作業環境測定士からのアドバイス」を添付しています。

作業環境測定について

概要

当協会で主に実施している作業環境測定

作業場の種類 作業の例 有害物質の例
有機溶剤を取り扱う
屋内作業場
塗装・印刷・払拭・洗浄・混合・試験 等 トルエン、キシレン、メタノール、酢酸エチル、アセトン、ノルマルヘキサン など
粉じんを発散する
屋内作業場
鋳造工場・鉄工場等における研磨、粉砕・ふるい分け・混合・袋詰・成形・溶射 等 鉱物性粉じん
金属粉じん など
特定化学物質を取り扱う
屋内作業場
滅菌・洗浄・エッチング・表面処理・調合・試験 等 エチレンオキシド
フッ化水素
エチルベンゼン
MIBK(メチルイソブチルケトン) など
鉛業務を行う屋内作業場 鉛の溶融・ハンダ 等 金属鉛
著しい騒音を発する
屋内作業場
印刷・選別・除去・加工・粉砕・切断・洗浄 等
空気環境測定 事務所 等 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 など

測定だけで終わらせず改善につなげましょう

労働者の健康を守る労働衛生の3管理の1つに作業環境管理があります。作業環境管理は、作業環境中の有害要因を取り除いて、良好な作業環境を確保することです。
この有害要因を把握するため、作業環境測定を実施して、作業場の有害物の存在状態を科学的に評価します。結果に基づいて必要な改善措置を講じて、良好な作業環境の実現と維持につなげましょう。
当協会では、お客様の改善に役立つようアドバイスをさせていただきます。

労働衛生の3管理

以下ダウンロードボタンより検査の概要を確認いただけます。

測定の流れ

1.お問い合わせ

対象作業場の作業内容や使用溶剤等についての確認


2.現地確認

作業環境測定士による作業内容および使用溶剤等の確認、測定に向けた事前打ち合わせ

※対象作業場で使用する有機溶剤等のSDS(安全データシート)を準備してください。


3.見積書提示

現地確認を基に作成した見積書の提示および測定についての提案


4.測定日の調整

測定対象となる作業を行っている日時に測定日を調整


5.測定・サンプリング

作業環境測定士による対象作業場の測定

※測定当日もSDS(安全データシート)を準備してください。確認する場合があります。


6.分析・評価 報告書作成

サンプリングした検体を分析・評価し、報告書を作成


7.報告書納品

報告書(書面)を作成し納品

※当協会独自の「作業環境測定士からのアドバイス」も添付します。

※報告書の納期は、測定からおおむね3週間となります。

分析結果に基づく評価

作業環境測定では、作業場の管理状況を以下の3つに分類し、結果報告します。

第1管理区分:作業環境管理が適切であると判断される状態
第2管理区分:作業環境管理に改善の余地があると判断される状態
第3管理区分:作業環境管理が適切でないと判断される状態

※第3管理区分と評価された作業場は、直ちに改善を図る必要があります。
※当協会では、改善(事後措置)についてのアドバイスも行っています。お気軽にご相談ください。

なお、当協会には、作業環境管理専門家および化学物質管理専門家も在籍しています。

作業環境測定士からのアドバイス(※当協会オリジナルの別添報告書)

測定を担当した作業環境測定士が改善指摘箇所とその改善方法について、分かりやすく記載した「作業環境測定士からのアドバイス」を作成し結果報告書(証明書)と併せて納品します。事後の改善にお役立てください。

作業環境測定士からのアドバイス

なお、「作業環境測定」に関する詳細は、(公社)日本作業環境測定協会ホームページを参照ください。