簡易専用水道検査について

当協会は、簡易専用水道登録検査機関です

マンションや学校などの高い建物(一般的には4階以上)は、安定した水の供給を行うため、受水槽にいったん水を貯めポンプなどで圧力を高め給水しています。
対象となる施設は、受水槽の有効容量が10㎥を超え、上水道(市町などから供給される水)のみを飲料水として使用する施設です。
設置者は、簡易専用水道登録検査機関による年1回の現場検査を受けなければなりません(水道法第34条)。
ただし、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けている施設においては、提出書類検査に替えることもできます。

簡易専用水道検査について

現場検査

当協会検査員が設置場所(対象施設)へ訪問し検査します。

検査内容について

  1. 受水槽(高置水槽含む)等給水設備の外観検査(管理状況の確認)
  2. 給水栓における臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の水質検査
  3. 給水施設の系統と配置を示す図面、受水槽の清掃記録、その他日常点検記録表などの保存状況の確認

検査当日にご準備いただくもの

  1. 本検査は、1時間程度で終了します。
  2. 本検査の実施に当たり、水の使用を制限することはありません。
  3. 受水槽(高置水槽含む)の清掃記録(直近、1年以内のもの)
  4. 日常点検記録表(施設定期点検、水質定期点検)
  5. 検査に際し必要となるカギ(受水槽のふた、受水槽設置場所のカギなど)
  6. 前回検査時の検査結果書(※初めて検査を行う場合は除く)

その他

  1. 給水施設の系統と配置を示す図面
  2. 受水槽(高置水槽含む)周囲の平面図
  3. 受水槽(高置水槽含む)の清掃記録(直近、1年以内のもの)

簡易専用水道検査員からのアドバイス

当協会の任意様式で、検査結果書別添資料(無償)として納品します。
検査結果書では、お伝えしきれない指摘箇所等の改善事項について、図面や写真、コメントにて具体的にご助言します。

検査結果書別添資料イメージ
検査結果書別添資料イメージ

提出書類検査

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」の適用を受けている水道供給施設においては、現場検査を提出書類検査に替えることができます。

検査内容について

下記、管理・点検に関する記録表の写しをご準備ください。

  1. 簡易専用水道の管理状況についての確認
  2. 建築物衛生法第10条に規定する以下の書類確認
    • 受水槽(高置水槽含む)の清掃記録(直近1年以内のもの)
    • 設備点検記録(水槽、ポンプ等の点検)
    • 水質検査結果書(直近2回分)
    • 残留塩素記録表(半年分または直近の記録表5枚程度)
    • 水質の日常点検記録表(半年分または直近の記録表5枚程度)

提出書類検査のご依頼方法

下記ボタンから提出書類検査に関するフォーマットをダウンロード後、必要事項を記載後印刷したものに、「管理・点検に関する記録表の写し一式」を同封の上、当協会・環境検査部までご提出ください。
なお、ご提出の際には、提出封筒に「簡易専用水道提出書類検査 在中」とのご記載いただきますようお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、当協会・環境検査部までお問い合わせください。

提出書類検査フォーマット

なお、「簡易専用水道」に関する詳細は、石川県公式ホームページ内の「専用水道・簡易専用水道・飲用井戸等の衛生対策等」を参照ください。