ボイラー等 ばい煙測定について

大気汚染防止法に基づき、工場や事業所に設置された「ばい煙発生施設」から排出される大気汚染物質について、国民の健康保護と生活環境の保全を目的として、施設やその規模、物質の種類などによって排出基準等が設けられており、設置者は、その基準を守らなけらばなりません。
なお、ばい煙測定対象施設においては、定期的(おおむね年2回)に排出ガスの測定を行い、その記録を3年間保存しなければなりません。

※ただし、冬季暖房用ボイラーなど年間のうち、6か月以上使用しない期間があるものについては、年1回の測定が必要となります。

ボイラー等 ばい煙測定について

概要

測定対象施設

  • ばい煙発生施設
  • ばい煙測定対象施設
    →ボイラー、焼成炉、廃棄物焼却炉、ガスタービン などを設置している施設

※「ばい煙測定対象施設」であるか否かについては、本ページ最下段にリンクを貼った石川県ホームページをご確認いただくか、最寄りの保健所にご相談ください。当協会にご相談いただいても結構です。

測定項目

ばいじん、硫黄酸化物(SOx)、有害物質として窒素酸化物(NOx)、カドミウムおよびその化合物、塩素および塩化水素、弗素、弗化水素および弗化珪素、鉛およびその化合物

排出基準

基準 内容
一般排出基準 ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
特別排出基準 大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(硫黄酸化物、ばいじん)
上乗せ排出基準 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定める厳しい基準(ばいじん、有害物質)
総量規制基準 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(硫黄酸化物および窒素酸化物)

施設の規模や地域によって、規制が異なりますので注意が必要です。

ボイラー等の「測定孔」について

測定時に、排出ガスをサンプリングするために必要な穴となります。必ず必要なものとなりますので、事前にご確認ください。

測定の流れ

1.お問い合わせ

対象自治体へのばい煙発生施設「届出」の有無、測定の目的、「測定孔」の有無などの確認


2.現地確認

「ばい煙発生施設設置届出書」の確認、対象ボイラーおよび測定孔の現地確認、測定に向けた事前打ち合わせ


3.見積書提示

現地確認を基に作成した見積書の提示および測定についての提案


4.測定日の調整

測定対象となるボイラー等が稼働している日時に測定日を調整


5.測定・サンプリング

※測定当日は、対象となるボイラー等の稼働が必須となります。


6.分析・評価 報告書作成

サンプリングした検体を分析・評価し、報告書を作成


7.報告書納品

報告書(書面)を作成し納品

※報告書の納期は、測定からおおむね3週間となります。

なお、「ばい煙測定等」に関する詳細は、下記のホームページを参照ください。

※金沢市内のばい煙発生施設様は、金沢市のホームページを参照ください。

悪臭調査

悪臭防止法に基づき、工場や事業所から発生する悪臭物質のサンプリングを対象施設の敷地境界線上で行い、分析の上、規制基準との比較を行います。

測定対象施設

規制地域内の全ての工場および事業場

測定項目

当該特定悪臭物質の濃度(22物質)

※代表的なものとしてアンモニア、硫化水素、メチルメルカプタン など