一般財団法人 石川県予防医学協会 料金一覧   フロア案内   アクセス・駐車場
ホームお知らせ > 法令が改正され、有機溶剤の一部が特定化学物質に変更となりました

お知らせ

2014.11.1
法令が改正され、有機溶剤の一部が特定化学物質に変更となりました


改正された特定化学物質障害予防規則(特化則)等関係法令が平成26年11月1日に施行されました。



改正の概要

① 有機溶剤のうち発がんのおそれのある10物質が、
  「特別有機溶剤」として有機則から特化則の適用対象になりました。詳細はこちら


特別有機溶剤は12物質
追加された10物質
クロロホルム / 四塩化炭素 / 1,4-ジオキサン / 1,2-ジクロロエタン / ジクロロメタン /
スチレン / 1,1,2,2-テトラクロロエタン / テトラクロロエチレン / トリクロロエチレン /
メチルイソブチルケトン
以前より特化則の
措置対象物質
エチルベンゼン(25年1月1日施行)
1,2-ジクロロプロパン(25年10月1日施行)

② ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が
   特化則の適用対象になりました。詳細はこちら

今後必要になること

作業環境測定、健康診断、作業記録の保存、その他の発がん性を踏まえた措置が必要になります。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。



厚生労働省
平成26年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加)

お問い合わせ先

改正法令に対応した作業環境測定、健康診断をお受けいただけます。

作業環境測定 環境検査部 TEL 076-269-2344
健康診断 業務部 TEL 076-249-7222


お知らせTOPに戻る


品質管理・精度管理の取り組み情報セキュリティの取り組みアクセス・駐車場のご案内 個人情報保護方針
一般財団法人 石川県予防医学協会
〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地 TEL:076-249-7222(代) FAX:076-269-3663   メールでのお問い合わせはこちら

Copyright c 2012 All Rights are reserved by ISHIKAWA HEALTH SERVICE ASSOCIATION