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受水槽の有効容量が10立方メートルを超え、水道供給事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設については、水道法第34条に基づく年1回の現場検査が義務付けられています。
現場検査内容
1. 受水槽、高置水槽の各項目別の外観検査
2. 給水栓での臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素等の水質検査
3. 保存義務のある関係書類
判定基準等については、全国給水衛生検査協会に
よる検査実施マニュアルに沿って実施しています。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けている水道供給施設については、現場検査を提出書類検査に替えることができます。
提出書類検査内容
1. 簡易専用水道の管理状況
2. 建築物衛生法第10条に規定する次の書類
・水槽清掃記録の写し(最新のもの)
・設備点検記録(水槽の外観、ポンプの点検等)の写し(最新及び数回分)
・水質検査結果書の写し(直近2回分)
・残留塩素記録の写し(半年又は5枚程度)
・水質の日常点検記録 の写し(半年又は5枚程度)
簡易専用水道書類検査の必要事項記入書式につきましては、下のリンクからダウンロードすることができます。必要事項をご記入し、(2)の書類を添付の上、ご提出いただくようお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら当協会までお問い合わせください。
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